今年も確定申告の時期になってきました。
多くのサラリーマンは会社がやってくれるので確定申告は関係無い!って思ってしまいそうですけど、申告が必要な場合や、やっておけば特になる場合があるみたいです。
サラリーマンの道具と言えば、スーツですが、仕事のために使うこのスーツ等のお金は控除対象になるのでしょうか??
今回はその点について調べてみました。
1.スーツは控除対象になる!
結論から言うと、仕事で着る必要のあるサラリーマンが購入するスーツは、確定申告の際の控除対象になるということです。
これってちょっとびっくりですよね。
嬉しくなった方も多いかも。
それでは、もうちょっと詳しく見てみましょう。
2.国税庁はどのように言っているのか?
2−1 特定支出控除という制度
国税庁の給与所得者(サラリーマンの意味)の特定支出控除という制度があります。
この制度はその年の特定支出の額の合計額が、もらっている給料に応じて区分される下表に応じて、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える時、確定申告をすることで、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができるものです。
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 |
この制度の対象となっている支出があれば、控除を受けることができるということになります。
2−2 スーツは入るのか
でスーツがその特定支出控除の対象になりかどうかという点が気になります。
国税庁のサラリーマン向けの控除対象を解説しているページに以下のように記載があります。
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
- 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
- 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
- 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
- (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
- (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
- (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
この内、6の衣服費が控除対象となっており、それがスーツも該当しそうです。
しかし、これだけだとよくわかりませんよね。
そこで、確定申告に関する国税庁の質疑応答の資料を見てみました。
そこにはこのようにあります。
10 勤務必要経費 衣服費の意義(社内規定)
(問)私の勤務先は、社内規定により、職場では背広を着用することとされています。 この場合、背広を購入するための支出は、特定支出となりますか。
(答) 制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入する ための支出で、その支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。 ご質問の場合、給与等の支払者により勤務場所において背広を着用することが社内規定により定められていることから、その背広の購入のための支出がその方の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたものは、特定支出となります。
(引用:国税庁ウェブサイト 第2質疑応答編 P18)
ここに示された回答では、スーツは特定支出になるとはっきり書かれています。
ここで紹介されている問いは社内規定でスーツを着る必要がある場合です。
しかし、社内規定で背広を着ることが規定されていなくても、通常スーツを着ることが求められるような場合では控除対象になると追記があります。
少し高いスーツを買う人にとっては嬉しい措置ですね。
3.注意点あり!会社からの証明が必要
スーツが控除対象になるということは分かったのですが、ちょっと注意が必要です。
上記の6点が控除対象になるものの、控除を受けるためには、会社に証明書を出してもらう必要があります。
国税庁のウェブサイトには以下のようにあります。
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
まとめ
ということで、今回の結論としては、サラリーマンが仕事で購入するスーツは確定申告の時の控除対象になるということ。
ただし、会社からの証明書があることが条件となります。
一般的にスーツを買う費用について会社から証明書を出してもらうことはありませんから、ちょっと勇気が必要ですよね。
そのため、制度としてはスーツを控除対象にすることはできるものの、それを会社に申し出るかどうかはその人次第、ということになりそうです。